エルピーガス協会(LP協会、川本宜彦会長)は12月1日から施行された改正特定商取引法への対応について、11月27日付で傘下の47都道府県協会に徹底を求める文書を発出した。同協会は1年以上にわたりLPガスを継続供給している消費者へのガス機器等の訪問販売について、これまで「特商法の訪問販売規制の適用除外になる」との解釈を示していたが、このほど消費者庁から「適用除外にならない」との見解を示され、これに対応するもの。
LP協会は特商法対応について関係法律家などと意見調整の上、継続供給先は適用除外になるとの説明を行ってきた。
しかし、このほど消費者庁に赴き、確認したところ消費者庁は「適用除外にならない」とする次のような見解を示した。 それによると、1年以上のLPガス継続供給に関する行為について、毎月の配送、集金、検針、点検の行為による一連の継続供給は、あくまで最初の「供給契約(取引)の履行」と理解しており、特商法の「取引の実績」とはいえない。結果として関連商品を販売する場合は特商法の訪問販売の適用除外に当たらない。










